私は、ガールズバーを経営していくうえで風営法違反になるのかもしれないという不安を持っていました。
でも、風俗営業は営業時間に制限があるので、風俗営業はしたくないと思っていました。
開店後もサポートしてくれる行政書士を探していたところ、相馬さんの事務所で「開店後もプロがガッチリサポート」というフレーズが目にとまり依頼することにしました。
深夜酒類提供飲食店の届出はもちろんですが、開店後も風俗営業にならないようにアドバイスをしっかりして下さり、従業員の相談にも親切に対応して頂いております。
初めてガールズバーを経営するので何かと不安でしたが、今では相馬さんのサポートのおかげで安心して経営に専念することができ、悩みのあった従業員も明るく接客しています。
ガールズバーに遊びにいくお客さんの中には、キャバクラのように「若い女性との会話を楽しみたい」という目的で行かれる方も多いかと思います。
しかし、ガールズバーはキャバクラとは全く違います。
キャバクラはキャストさんがお客の隣に座り、話し相手をします。また、カラオケでデュエットをしたりもします。これらの行為を「接待」といい、接待をするためには「風俗営業」の許可が必要となります。
しかし、ガールズバーは「風俗営業」ではありませんので、接待は出来ません。
ただ、お酒を作ったり、運んだりする際の世間話し程度であれば「接待」にあたらず、風俗営業の許可がなくてもできます。
キャバクラ等の風俗営業は、原則深夜0時までの営業となりますが、ガールズバーには営業時間の制限がありません。
キャバクラとガールズバー、それぞれメリットとデメリットがありますので、よく検討して開業されることをお勧めします。
店の娘のプライベートまでは口出しはしませんが、悩み事を抱えたまま接客をされてもお客様には楽しんで頂けません。
たまにキャストから悩みを相談されることもありますが、ちゃんとしたアドバイスもできず何も解決しないままでした。
相馬さんの事務所では「無料でキャスト様へのカウンセリングをします」ということをホームページで見て、「タダなら」と思いお願いしました。
私が思っていた以上に悩みを抱えている女の子達が多かったのですが、相馬さんは一人ひとりに丁寧にアドバイスをしていました。
初めは「タダなら」と思っていたのですが、実際のカウンセリングを見ていると「本当にタダでいいの?」という気持ちになりました。
今は定期的に相馬さんに来て頂き、女の子達の相談に乗ってもらっています。
また、求人誌に「法律家が定期的にあなたの悩みをカウンセリングします」と載せたら、希望者が今まで以上に増えました。
店の質も上がってきているのでとても助かっています。
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