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女子高生専門のガールズバーを風営法違反で摘発

2013年4月21日 22:41|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

女子高生専門のガールズバーを経営していたとして、

神奈川県警は風営法違反の疑いで経営者ら3人を逮捕しました。

逮捕容疑は、昨年11月から今年3月の間、風俗営業の許可を受けずに

女子高生専門のガールズバーとして営業し、

女子高生をホステスとして働かせ客に酒を提供したり、談笑させていました。

店側は学生証で現役の女子高生であることを確認して雇用。

女子高生は本物の制服を着用して接客していたということです。

ここまで罪が重なると、店側が言い逃れ出来ないのは当然ですが、

青少年の健全な育成を目的としている風営法の観点からすると、

客も同罪なのではないでしょうか?

 

 

深夜酒類提供飲食店営業.png

スタバそっくりのロゴで営業。ガールズバーを摘発

2013年3月15日 23:11|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

 

スターバックスのロゴに似た看板を揚げたとして千葉市内のガールズバーが

  

商標法違反容疑で書類送検されました。

 

飲食店業界では、似たような店名で営業しているケースは多々ありますが、

今回、警察が摘発に踏み切った主な原因は 

 

① 商標権を登録しているロゴを模倣したという事。

② ガールズバーという事。 

が原因だったようにも感じます。

  

ガールズバーに対する警察の取締りは年々厳しくなっています。

それだけ、限りなく風俗営業に近い営業をしていると思われているのでしょう。

 

 

深夜酒類提供飲食店営業.png

ガールズバー経営者を風営法違反(無許可営業)で逮捕

2012年11月21日 12:38|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

東京都昭島市のガールズバーの経営者が、風営法違反の疑いで逮捕されました。

この店では、バーカウンターがある店内で、3人の男性客に対して、女性従業員3人が1対1で接待をしていたようです。また指名料もとっていたようです。

男性客の隣に女性従業員が座って接客する営業は「接待」となりますが、カウンターで接客していても1対1なら「接待」として摘発している事例が増えています。

これから益々ガールズバーに対しての取締りが強化され「カウンター越しなら1対1の接客でも風俗営業許可は必要ない」とはいかないでしょう。

 

深夜酒類提供飲食店営業.png

風営法違反容疑でガールズバーの経営者を逮捕

2012年11月 5日 11:24|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

無許可営業でホステスに接待させたとして、大阪府警は、風営法違反の疑いで、大阪市内のガールズバーの経営者を逮捕しました。

逮捕容疑は、風俗営業許可を取っていないにもかかわらず、店内で男性客に女性従業員をつけて接待させたということです。

ガールズバーが風営法違反(無許可営業)で摘発される事件が後を絶ちません。無許可営業は刑事罰の対象となります。

リスクを背負って営業しても長続きはしません。ガールズバーとして営業するなら風営法に抵触しないように、風営法に該当するようであれば風俗営業の許可をとった上で営業するようにしましょう。

 

深夜酒類提供飲食店営業.png

ガールズバーを風営法違反の疑いで摘発

2012年9月30日 22:03|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

無許可でガールズバーの営業をしていたとして、大阪市内のガールズバーの経営者が逮捕されました。

この店では、15歳の女子高生をカウンターに立たせ接客をさせていたという事です。

最近の大阪府警の動きを見ているとカウンター越しでも1対1の接客は風俗営業の対象としているようです。

ガールズバーでのカウンター越しの接客が、風俗営業の「接待」とみなされるかどうかは、現状判断しにくいです。しかし、ガールズバーが無許可営業で摘発されているそのほとんどが、「未成年を雇用している」ということです。

未成年者が夜の世界に出没している日常を、警察がいつまでも野放しにするはずがありません。

ガールズバーで「未成年者を雇用したらダメ」という法律はありませんが、警察に睨まれる店の対象となると思っていた方が良いでしょう。


深夜酒類提供飲食店営業.png

 

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