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風営法違反容疑でガールズバーの経営者を逮捕

2012年11月 5日 11:24|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

無許可営業でホステスに接待させたとして、大阪府警は、風営法違反の疑いで、大阪市内のガールズバーの経営者を逮捕しました。

逮捕容疑は、風俗営業許可を取っていないにもかかわらず、店内で男性客に女性従業員をつけて接待させたということです。

ガールズバーが風営法違反(無許可営業)で摘発される事件が後を絶ちません。無許可営業は刑事罰の対象となります。

リスクを背負って営業しても長続きはしません。ガールズバーとして営業するなら風営法に抵触しないように、風営法に該当するようであれば風俗営業の許可をとった上で営業するようにしましょう。

 

深夜酒類提供飲食店営業.png

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