2012年11月 - バー(bar)開業・営業届出.com

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2012年11月

ガールズバー経営者を風営法違反(無許可営業)で逮捕

2012年11月21日 12:38|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

東京都昭島市のガールズバーの経営者が、風営法違反の疑いで逮捕されました。

この店では、バーカウンターがある店内で、3人の男性客に対して、女性従業員3人が1対1で接待をしていたようです。また指名料もとっていたようです。

男性客の隣に女性従業員が座って接客する営業は「接待」となりますが、カウンターで接客していても1対1なら「接待」として摘発している事例が増えています。

これから益々ガールズバーに対しての取締りが強化され「カウンター越しなら1対1の接客でも風俗営業許可は必要ない」とはいかないでしょう。

 

深夜酒類提供飲食店営業.png

バーの届出を依頼(東京都中央区銀座 K店)

2012年11月19日 22:30|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

バーの開業のため深夜酒類提供飲食店営業の届出を相馬さんに依頼しました。

オープン予定日まで時間があまりなかったのですが、最短で手続きが出来るようにと相馬さんが内装業者さんと打ち合わせをしてくれてました。

おかげでオープンも予定どおりに進み、案内状も送れたので初日から順調に営業できました。

 

深夜酒類提供飲食店営業.png

キャッチ行政書士にガールズバーの開業手続きを依頼(東京都中野区 G店)

2012年11月16日 16:09|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

ガールズバーの届出を自分でしましたが、警察から「図面を分かりやすいよう書き直して下さい。分からなければ行政書士に頼んで下さい」と言われたので、ホームページで相馬さんの事務所に行きつき依頼しました。

相馬さんが届出をすると警察もすぐに受け取ってくれたことを聞いて「専門家は違うな」と思いました。

 

深夜酒類提供飲食店営業.png

ガールズバーが風営法の無許可営業で摘発される理由を教えて下さい

2012年11月 6日 11:54|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

ガールズバーは、「深夜酒類提供飲食店営業」となり風俗営業の許可は必要ありません。しかし、最近のガールズバーは、女性従業員を男性客の隣に座らせて談笑しながらお酒を作ったり、カラオケでデュエットをしたりと、まるでキャバクラのような営業をしているお店が多くあります。このようにキャバクラのような営業は風俗営業許可が必要となり、風俗営業の許可がないお店が、無許可営業として摘発されているということです。

バーはバーテンダーが作ったお酒を飲む事を主としているため「深夜酒類提供飲食店営業」の届出があれば営業できますが、キャバクラのような営業をするのであれば、風俗営業許可をとる必要があります。

 

深夜酒類提供飲食店営業.png

風営法違反容疑でガールズバーの経営者を逮捕

2012年11月 5日 11:24|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

無許可営業でホステスに接待させたとして、大阪府警は、風営法違反の疑いで、大阪市内のガールズバーの経営者を逮捕しました。

逮捕容疑は、風俗営業許可を取っていないにもかかわらず、店内で男性客に女性従業員をつけて接待させたということです。

ガールズバーが風営法違反(無許可営業)で摘発される事件が後を絶ちません。無許可営業は刑事罰の対象となります。

リスクを背負って営業しても長続きはしません。ガールズバーとして営業するなら風営法に抵触しないように、風営法に該当するようであれば風俗営業の許可をとった上で営業するようにしましょう。

 

深夜酒類提供飲食店営業.png
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