ガールズバーは深夜営業が可能です。
たたし、深夜営業(午前0時~日の出まで)ができるのには条件があります。
それは従業員が客に対して「接待」をしないことです。接待とは、お客さんの隣に座って談笑をしたり、カラオケでデュエットをしたりする行為です。
ガールズバーで接待をしなければ「風俗営業」の許可は必要なく「深夜酒類提供飲食店営業」の届出で営業する事ができます。
ちなみに「許可」と「届出」の違いですが、許可は申請なので「許可」になることもあれば「不許可」になることもあります。この「許可」or「不許可」は55日以内に判断されます。
届出は届出をして受理されれば基本的には認められたものとして受理された10日後から営業する事ができます。
ガールズバーを開業するには、まずお店の場所を決めます。お店の場所が決まったら賃貸の場合、その物件が以前何をしていたのか確認し、ガールズバーやキャバクラなど営業所ごとに届出や許可が必要なお店であれば、廃業手続きがなされているか確認する必要があります。
ガールズバーやキャバクラなどは1つの店舗に複数の届出や許可申請ができないので、もし廃業の手続きをせずに前営業者が行方不明なっていれば、警察に職権で取り消してもらわなければいけません。
次に、内装のレイアウトを決めます。居抜きやリースの場合は、店内を変更しないという事もありますので、すぐに保健所に対して飲食店の営業許可申請を行います。保健所から許可がでたら、警察署へ深夜酒類提供飲食店営業の届出をしますので、必要書類を準備して、お店の所在地を管轄する警察署へ届出をします。
届出をした日の10日後から営業が開始できます。
バーを開業するには、保健所に対して「飲食店営業許可」の申請と、警察署に対して「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。
保健所への申請手数料は、東京都の場合18,000円(一部16,000円)ですが、警察への手数料は発生しません。
本人で書類を作って保健所や警察署で手続きをすれば、費用はほとんどかかりませんが、深夜酒類提供飲食店営業の届出の際には様々な書類を添付しなければいけません。その中でも図面(営業所平面図・客室及び調理場求積図・営業所求積図・照明及び音響設備図)は複雑で、本人で作成しようと思っても困難を極めます。
深夜酒類提供飲食店の届出をすれば10日後から営業ができますが、何度も警察へ足を運ぶと営業開始日が伸びてしまう可能性もありますので、専門家に依頼することをお勧めします。
女性従業員の服装について、規制する法律はありませんので、女性従業員を水着で働かせるのは違法ではありません。
水着を着てお酒を提供するだけでは違法とはなりませんが、お酒の入った男性客はだいたい下心があります。そんな下心のあるお客さんの隣に座ったりして、一緒にお酒を飲んだりすると、風俗営業の「接待」となりますので、風俗営業許可が必要となります。
純粋にバーとしての営業で水着の女性がお酒を提供するだけということでしたら、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をすることになりますが、この深夜酒類提供飲食店営業だけで、男性客と女性従業員が一緒にお酒を飲んだり、カラオケを楽しんだりしていると、風営法違反(無許可営業)となり、逮捕されてしまいます。
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