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バーの開業を自分でする場合の必要な手続きを教えて下さい。

2012年10月23日 15:19|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

バーを開業するには、保健所に対して「飲食店営業許可」の申請と、警察署に対して「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。

保健所への申請手数料は、東京都の場合18,000円(一部16,000円)ですが、警察への手数料は発生しません。

本人で書類を作って保健所や警察署で手続きをすれば、費用はほとんどかかりませんが、深夜酒類提供飲食店営業の届出の際には様々な書類を添付しなければいけません。その中でも図面(営業所平面図・客室及び調理場求積図・営業所求積図・照明及び音響設備図)は複雑で、本人で作成しようと思っても困難を極めます。

深夜酒類提供飲食店の届出をすれば10日後から営業ができますが、何度も警察へ足を運ぶと営業開始日が伸びてしまう可能性もありますので、専門家に依頼することをお勧めします。

深夜酒類提供飲食店営業.png

 

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