女性従業員の服装について、規制する法律はありませんので、女性従業員を水着で働かせるのは違法ではありません。
水着を着てお酒を提供するだけでは違法とはなりませんが、お酒の入った男性客はだいたい下心があります。そんな下心のあるお客さんの隣に座ったりして、一緒にお酒を飲んだりすると、風俗営業の「接待」となりますので、風俗営業許可が必要となります。
純粋にバーとしての営業で水着の女性がお酒を提供するだけということでしたら、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をすることになりますが、この深夜酒類提供飲食店営業だけで、男性客と女性従業員が一緒にお酒を飲んだり、カラオケを楽しんだりしていると、風営法違反(無許可営業)となり、逮捕されてしまいます。
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