ガールズバーを開業するには、まずお店の場所を決めます。お店の場所が決まったら賃貸の場合、その物件が以前何をしていたのか確認し、ガールズバーやキャバクラなど営業所ごとに届出や許可が必要なお店であれば、廃業手続きがなされているか確認する必要があります。
ガールズバーやキャバクラなどは1つの店舗に複数の届出や許可申請ができないので、もし廃業の手続きをせずに前営業者が行方不明なっていれば、警察に職権で取り消してもらわなければいけません。
次に、内装のレイアウトを決めます。居抜きやリースの場合は、店内を変更しないという事もありますので、すぐに保健所に対して飲食店の営業許可申請を行います。保健所から許可がでたら、警察署へ深夜酒類提供飲食店営業の届出をしますので、必要書類を準備して、お店の所在地を管轄する警察署へ届出をします。
届出をした日の10日後から営業が開始できます。
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