ガールズバーで未成年を雇うのは違法ですか? - バー(bar)開業・営業届出.com

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ガールズバーで未成年を雇うのは違法ですか?

2012年10月 3日 15:15|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

ガールズバーで未成年者を雇うのは違法ではありません。労働基準法では「満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。(労働基準法第61条第1項)」とあります。また、「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでこれを使用してはならない。(労働基準法第56条第1項)」ともあります。

労働基準法上ではこれらのルールを守れば、18歳未満でも雇っても良いということになります。

しかし、ガールズバーはお酒をメインに提供するお店ですが、未成年者が飲酒することは出来ません。

もし警察が立入調査にきたとき、「当店では、労働基準法に違反してません。未成年者に飲酒はさせていません」

と言っても疑われるでしょう。

警察に目を付けられると、頻繁に立入調査が行われる場合があり、お客の信頼も失ってしまいます。

以上の事から、未成年者を雇うのが違法ではありませんが、お勧めはしません。

 

深夜酒類提供飲食店営業.png

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