ガールズバーを風営法違反の疑いで摘発 - バー(bar)開業・営業届出.com

バー(bar)開業・営業届出.com

ガールズバーを風営法違反の疑いで摘発

2012年9月30日 22:03|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

無許可でガールズバーの営業をしていたとして、大阪市内のガールズバーの経営者が逮捕されました。

この店では、15歳の女子高生をカウンターに立たせ接客をさせていたという事です。

最近の大阪府警の動きを見ているとカウンター越しでも1対1の接客は風俗営業の対象としているようです。

ガールズバーでのカウンター越しの接客が、風俗営業の「接待」とみなされるかどうかは、現状判断しにくいです。しかし、ガールズバーが無許可営業で摘発されているそのほとんどが、「未成年を雇用している」ということです。

未成年者が夜の世界に出没している日常を、警察がいつまでも野放しにするはずがありません。

ガールズバーで「未成年者を雇用したらダメ」という法律はありませんが、警察に睨まれる店の対象となると思っていた方が良いでしょう。


深夜酒類提供飲食店営業.png

 

トラックバック

URL : http://www.bar-eigyo.com/mt/mt-tb.cgi/934

検索

カテゴリ

最近のブログ記事

2019年9月

月別アーカイブ

メニュー

運営サイト

事務所案内

RSS

ページ上部へ