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ガールズバーが風営法の無許可営業で摘発される理由を教えて下さい

2012年11月 6日 11:54|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

ガールズバーは、「深夜酒類提供飲食店営業」となり風俗営業の許可は必要ありません。しかし、最近のガールズバーは、女性従業員を男性客の隣に座らせて談笑しながらお酒を作ったり、カラオケでデュエットをしたりと、まるでキャバクラのような営業をしているお店が多くあります。このようにキャバクラのような営業は風俗営業許可が必要となり、風俗営業の許可がないお店が、無許可営業として摘発されているということです。

バーはバーテンダーが作ったお酒を飲む事を主としているため「深夜酒類提供飲食店営業」の届出があれば営業できますが、キャバクラのような営業をするのであれば、風俗営業許可をとる必要があります。

 

深夜酒類提供飲食店営業.png

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