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接客業務受託業務とは

2012年8月 8日 16:14|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

接客業務受託業務とは、もっぱら、次に揚げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うことを内容とする営業のことです。

ア)接待飲食等営業

イ)店舗型性風俗特殊営業

ウ)酒類提供飲食店営業

例)コンパニオン派遣業

 

風俗営業許可.png

出張ホストクラブとは

2012年8月 8日 16:12|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

出張ホストクラブとは通称、「デリホス」や「出張ホスト」と呼ばれるもので、主に女性客に対して、ショッピング・ドライブ・食事・性交渉などデート気分を楽しませるサービスの事です。

出張ホストは風営法で「無店舗型性風俗特殊営業」に分類され、警察への届出が必要となります。

 

店舗・無店舗型性風俗特殊営業.png

児童買春禁止法とは

2012年8月 8日 16:11|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

児童買春禁止法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)において「児童」とは、18歳に満たない者をいいます。

児童買春とは、児童に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器・肛門・乳首)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることです。

児童買春をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

 

店舗・無店舗型性風俗特殊営業.png

使用者責任とは

2012年8月 8日 16:09|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

ある事業をするときに誰かを雇った者(使用者)は、その雇われた者(被用者)がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任。(民法第715条)

ただし、使用者が被用者を選ぶときや事業の監督をする際に相当の注意をしている、または相当の注意をしても仕方なく損害が生じた場合は使用者は責任を負いません。

使用者責任についての判例で、暴力団の子分の行為について親分の使用者責任が認められました。(最判平成16年11月12日)

人的欠格事由とは

2012年8月 8日 16:09|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

風俗営業許可は「人的欠格事由」に該当する人は申請できません。「人的欠格事由」は以下の通りです。

① 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

② 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法・売春防止

法・ 児童福祉法等の法律に違反して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられて、そ

の執行を終わり、又は執行をうけることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの

③ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安

委員会規則で定めるものを行うおそれのある者

④ アルコール・麻薬・大麻・アヘン又は覚せい剤の中毒者

⑤ 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過していない者

⑥ 法人の役員が①~⑤に該当するとき

⑦ 営業に関し未成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営

業者の相続人であって、その法定代理人が①~⑤に該当しない場合を除く

 

風俗営業許可.png
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