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店舗型性風俗特殊営業 第6号営業とは

2012年8月 8日 16:26|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

店舗型性風俗特殊営業 第6号営業とは、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもののことです。

例)出会い喫茶


店舗・無店舗型性風俗特殊営業.png

店舗型性風俗特殊営業 第5号営業とは

2012年8月 8日 16:25|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

店舗型性風俗特殊営業 第5号営業とは、店舗を設けて、もっぱら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業のことです。

例)アダルトグッズショップ


店舗・無店舗型性風俗特殊営業.png

店舗型性風俗特殊営業 第4号営業とは

2012年8月 8日 16:25|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

店舗型性風俗特殊営業 第4号営業とは、もっぱら異性を同伴する客の宿泊の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿舎に利用させる営業のことです。

例)ラブホテル


店舗・無店舗型性風俗特殊営業.png

店舗型性風俗特殊営業 第3号営業とは

2012年8月 8日 16:24|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

店舗型性風俗特殊営業 第3号営業とは、もっぱら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興業その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興業の用に供する興業場として政令で定めるものを経営する営業のことです。

例)ポルノ映画館

店舗・無店舗型性風俗特殊営業.png

店舗型性風俗特殊営業 第2号営業とは

2012年8月 8日 16:23|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業のことです。

例)ファッションヘルス


店舗・無店舗型性風俗特殊営業.png
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