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サマーキャンペーンのご案内

2012年8月30日 14:07|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

風俗営業許可の申請・深夜酒類提供飲食店営業の届出を8月末までにご依頼いただいたお客様


には、保健所への飲食店営業許可申請(報酬額:¥20,000)を無料で致します。



なお、大変ご好評につき限定5名様までとさせていただきます。




お問い合わせの際に、「サマーキャンペーンを見た」とお伝えください。

客引き専門グループのリーダーを風営法違反で逮捕

2012年8月27日 10:43|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

大阪府警は、大阪市内で風俗店を無許可で営んだとして、実質経営者の男を風営法違反容疑で現行犯逮捕しました。

逮捕された男は、客引き専門グループの中心役とされており、6月に取締役中の私服警察官2人がこのグループに集団暴行される事件も起きています。

最近は、風俗店に限らず、居酒屋等の飲食店の客引きも増えており、トラブルが相次いでいるようです。

今回の摘発は無許可営業がきっかけとなったようですが、客引き行為も犯罪です。もちろん、客引き行為を依頼するお店側も犯罪となりますので、気をつけましょう。

 

深夜酒類提供飲食店営業.png

無許可営業でガールズバー経営者を逮捕

2012年8月17日 18:22|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

無許可で女性従業員に接待行為をさせたとして、京都府警は、風営法違反の疑いで、ガールズバーの経営者を逮捕しました。

逮捕に対し容疑者は、「カウンター越しの接客で、接待ではない」と容疑を否認しているということです。

逮捕となった原因は、風俗営業の許可がないのに、男性客の隣で一緒に酒を飲むなどして、女性従業員に接待させたとしています。

ガールズバーの接客方法が風俗営業に抵触するかどうかは微妙なところですが、今回の逮捕原因が事実なら明らかに風営法違反と言えるでしょう。

 

深夜酒類提供飲食店営業.png

わいせつ物頒布罪等の罪とは

2012年8月 8日 16:47|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

わいせつ物頒布等の罪には、わいせつ物頒布罪、わいせつ物陳列罪、わいせつ物販売目的所持罪が含まれます。

刑法175条は「わいせつな文書、図面。電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。」としています。

つまり、わいせつDVDを販売したり、陳列したりすると罪になります。そして、販売や陳列をインターナットなどの電気通信でしても罪になります。さらに、販売の目的で所持したり、パソコンに保管しても罪になるということです。

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