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風俗営業の保護対象施設とは

2012年8月 8日 16:42|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

保護対象施設とは、学校、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所をいいます。これらのものが、風俗営業所の周囲100m以内を基準にしています。またこれらの建築予定地も対象となります。  


風俗営業許可.png

風俗営業 第1号営業とは

2012年8月 8日 16:41|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

風俗営業 第1号営業とは、キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業のことです。

例)キャバレー

 

風俗営業許可.png

風俗営業 第8号営業とは

2012年8月 8日 16:40|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

風俗営業 第8号営業とは、スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業のことです。

例)ゲームセンター


風俗営業許可.png

風俗営業 第7号営業とは

2012年8月 8日 16:39|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

風俗営業 第7号営業とは、マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業のことです。

例)パチンコ店・マージャン店


風俗営業許可.png

風俗営業 第6号営業とは

2012年8月 8日 16:37|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

風俗営業 第6号営業とは、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもののことです。

例)区画席飲食店


風俗営業許可.png
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