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風俗営業 第5号営業とは

2012年8月 8日 16:36|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

風俗営業 第5号営業とは、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を5ルクス以上10ルクス以下として営むことです。

例)低照度飲食店


風俗営業許可.png

風俗営業 第4号営業とは

2012年8月 8日 16:35|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

風俗営業 第4号営業とは、ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業のことです。

例)ダンスホール(客同士のダンスのみ)


風俗営業許可.png

風俗営業 第3号営業とは

2012年8月 8日 16:34|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

風俗営業 第3号営業とは、ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業のことです。

例)ダンス飲食店


風俗営業許可.png

風俗営業 第2号営業とは

2012年8月 8日 16:33|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

風俗営業 第2号営業とは、待合、料理店、カフェその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業のことです。

例)キャバクラ・ホストクラブ


風俗営業許可.png

日の出営業とは

2012年8月 8日 16:32|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

日の出営業とは、風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業で日の出から営業を開始する早朝営業のことです。

風営法では、午前0時から日の出までの時間は営業が禁止されています。

これに違反した場合、公安委員会は営業許可の取り消しや営業停止の処分ができます。

「昼キャバ」と呼ばれるお店は日の出営業になります。

 

風俗営業許可.png
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