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ガールズバーの営業許可を依頼(東京都港区六本木 Y店)

2012年10月10日 10:26|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

ガールズバーの営業許可を相馬さんに依頼しました。

大型店舗での開業でしたので、他の行政書士さんは基本料金から割増するということでしたが、相馬さんは、ホームページに掲載していた料金表から割増することなく引き受けてくださいました。

図面も丁寧に仕上げてくれたのでとても感謝しています。

 

深夜酒類提供飲食店営業.png

バーの開業手続きを依頼(東京都台東区上野 N店)

2012年10月 6日 17:30|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

バーが「深夜酒類提供飲食店営業」というものに分類されているという事も知らずに開業準備に踏み切りました。

保健所の営業許可がすぐに取れたのですが、「深夜酒類提供飲食店営業」は警察に届出書を持って行っても受け付けてくれませんでした。

開業準備は、全て自分でしようと考えていましたが、限界を感じ相馬さんに依頼する事にしました。

相馬さんが準備した書類一式を見て、「素人にはムリだ」と思いました。

相馬さんの動きはとても早く、私は手続き関係に振り回されることなく開業準備をすることができました。

 

深夜酒類提供飲食店営業.png

ガールズバーで未成年を雇うのは違法ですか?

2012年10月 3日 15:15|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

ガールズバーで未成年者を雇うのは違法ではありません。労働基準法では「満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。(労働基準法第61条第1項)」とあります。また、「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでこれを使用してはならない。(労働基準法第56条第1項)」ともあります。

労働基準法上ではこれらのルールを守れば、18歳未満でも雇っても良いということになります。

しかし、ガールズバーはお酒をメインに提供するお店ですが、未成年者が飲酒することは出来ません。

もし警察が立入調査にきたとき、「当店では、労働基準法に違反してません。未成年者に飲酒はさせていません」

と言っても疑われるでしょう。

警察に目を付けられると、頻繁に立入調査が行われる場合があり、お客の信頼も失ってしまいます。

以上の事から、未成年者を雇うのが違法ではありませんが、お勧めはしません。

 

深夜酒類提供飲食店営業.png

ガールズバーを風営法違反の疑いで摘発

2012年9月30日 22:03|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

無許可でガールズバーの営業をしていたとして、大阪市内のガールズバーの経営者が逮捕されました。

この店では、15歳の女子高生をカウンターに立たせ接客をさせていたという事です。

最近の大阪府警の動きを見ているとカウンター越しでも1対1の接客は風俗営業の対象としているようです。

ガールズバーでのカウンター越しの接客が、風俗営業の「接待」とみなされるかどうかは、現状判断しにくいです。しかし、ガールズバーが無許可営業で摘発されているそのほとんどが、「未成年を雇用している」ということです。

未成年者が夜の世界に出没している日常を、警察がいつまでも野放しにするはずがありません。

ガールズバーで「未成年者を雇用したらダメ」という法律はありませんが、警察に睨まれる店の対象となると思っていた方が良いでしょう。


深夜酒類提供飲食店営業.png

 

キャッチ行政書士にガールズバーの開業を依頼。(東京都文京区湯島 H店)

2012年9月29日 18:14|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

ガールズバーにするかキャバクラにするか迷っていましたが、相馬さんは、それぞれのメリットとデメリットを詳しく教えてくれました。

相馬さんの話を聞いたうえでガールズバーを開業することにしました。

相馬さんから不動産会社もご紹介して頂き、とても助かりました。

 

深夜酒類提供飲食店営業.png
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