ガールズバーで未成年者を雇うのは違法ではありません。労働基準法では「満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。(労働基準法第61条第1項)」とあります。また、「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでこれを使用してはならない。(労働基準法第56条第1項)」ともあります。
労働基準法上ではこれらのルールを守れば、18歳未満でも雇っても良いということになります。
しかし、ガールズバーはお酒をメインに提供するお店ですが、未成年者が飲酒することは出来ません。
もし警察が立入調査にきたとき、「当店では、労働基準法に違反してません。未成年者に飲酒はさせていません」
と言っても疑われるでしょう。
警察に目を付けられると、頻繁に立入調査が行われる場合があり、お客の信頼も失ってしまいます。
以上の事から、未成年者を雇うのが違法ではありませんが、お勧めはしません。
無許可でガールズバーの営業をしていたとして、大阪市内のガールズバーの経営者が逮捕されました。
この店では、15歳の女子高生をカウンターに立たせ接客をさせていたという事です。
最近の大阪府警の動きを見ているとカウンター越しでも1対1の接客は風俗営業の対象としているようです。
ガールズバーでのカウンター越しの接客が、風俗営業の「接待」とみなされるかどうかは、現状判断しにくいです。しかし、ガールズバーが無許可営業で摘発されているそのほとんどが、「未成年を雇用している」ということです。
未成年者が夜の世界に出没している日常を、警察がいつまでも野放しにするはずがありません。
ガールズバーで「未成年者を雇用したらダメ」という法律はありませんが、警察に睨まれる店の対象となると思っていた方が良いでしょう。
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