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わいせつ物頒布罪等の罪とは

2012年8月 8日 16:47|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

わいせつ物頒布等の罪には、わいせつ物頒布罪、わいせつ物陳列罪、わいせつ物販売目的所持罪が含まれます。

刑法175条は「わいせつな文書、図面。電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。」としています。

つまり、わいせつDVDを販売したり、陳列したりすると罪になります。そして、販売や陳列をインターナットなどの電気通信でしても罪になります。さらに、販売の目的で所持したり、パソコンに保管しても罪になるということです。

ラウンジとは

2012年8月 8日 16:47|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

ラウンジとは「待合室」の意味を持ち、男性客がソファーのある部屋でホステスから接待を受けるお店のことです。

 

【必要な手続き】

・風俗営業 第2号営業許可申請

・飲食店営業許可申請

 

風俗営業許可.png

無店舗型電話異性紹介営業とは

2012年8月 8日 16:46|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

無店舗型電話異性紹介営業とは、もっぱら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもののことです。

例)ツーショットダイヤル


店舗・無店舗型性風俗特殊営業.png

無店舗型性風俗特殊営業 第1号営業とは

2012年8月 8日 16:45|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

無店舗型性風俗特殊営業 第1号営業とは、人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもののことです。

例)デリヘル


店舗・無店舗型性風俗特殊営業.png

無店舗型性風俗特殊営業 第2号営業とは

2012年8月 8日 16:44|管理者|記事URLコメント(0)トラックバック(0)

無店舗型性風俗特殊営業 第2号営業とは、電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、もっぱら、アダルトグッズ等の物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもののことです。  


店舗・無店舗型性風俗特殊営業.png
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